2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号
厚生労働省が所管しているあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて資格を取得して業を営まれていらっしゃる方。特に、視覚障害をお持ちの方。 厚生労働省も、保険給付、保険の対象になっているこれらの方たちは、鍼灸、あんまマッサージ師たちの皆さんのことは把握しているんですけれども、それ以外の保険対象ではない業を営まれている方については把握していないと思います。
厚生労働省が所管しているあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて資格を取得して業を営まれていらっしゃる方。特に、視覚障害をお持ちの方。 厚生労働省も、保険給付、保険の対象になっているこれらの方たちは、鍼灸、あんまマッサージ師たちの皆さんのことは把握しているんですけれども、それ以外の保険対象ではない業を営まれている方については把握していないと思います。
また、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。
平成二十一年四月十五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 平成二十一年四月十五日 午前十時開議 第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆ う師等に関する法律等の一部を改正する法律 案(衆議院提出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族 の沖縄からグアム
○議長(江田五月君) 日程第一 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔辻泰弘君登壇、拍手〕
本法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験、きゆう師試験、歯科衛生士試験、診療放射線技師試験、歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験の名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験、きゆう師国家試験、歯科衛生士国家試験、診療放射線技師国家試験、歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。
安定局長 太田 俊明君 厚生労働省雇用 均等・児童家庭 局長 村木 厚子君 厚生労働省老健 局長 宮島 俊彦君 厚生労働省保険 局長 水田 邦雄君 中小企業庁次長 高原 一郎君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○あん摩マツ
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(辻泰弘君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院厚生労働委員長田村憲久君から趣旨説明を聴取いたします。田村憲久君。
――――――――――――― 議事日程 第十一号 平成二十一年四月三日 午後一時開議 第一 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案
平成二十一年四月三日(金曜日) ————————————— 議事日程 第十一号 平成二十一年四月三日 午後一時開議 第一 原子力損害の賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第二 構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出) 第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう
————————————— 日程第三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案(厚生労働委員長提出)
○議長(河野洋平君) 日程第三、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。厚生労働委員長田村憲久君。 ————————————— あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔田村憲久君登壇〕
○田村委員長 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。 その起草案の趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。
第百六十九回国会、後藤茂之君外三名提出、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、提出者全員より撤回の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
お手元に配付しております草案をあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案の成案とし、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
の一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 肝炎対策基本法案(川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) あん摩マツ
する法律等の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、石井啓一君外一名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十八回国会、川崎二郎君外九名提出、肝炎対策基本法案 第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十九回国会、後藤茂之君外三名提出、あん摩マツ
石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 五、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 六、肝炎対策基本法案(川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 七、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) 八、あん摩マツ
一部を改正する法律案(石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外四名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 肝炎対策基本法案(川崎二郎君外十一名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) あん摩マツ
斉藤鉄夫君外三名提出、第百六十四回国会衆法第一五号) 九、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案(大村秀章君外六名提出、第百六十八回国会衆法第六号) 一〇、肝炎対策基本法案(川崎二郎君外十五名提出、第百六十八回国会衆法第八号) 一一、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案(金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号) 一二、あん摩マツ
信治君 清水清一朗君 木原 誠二君 徳田 毅君 清水鴻一郎君 安井潤一郎君 谷畑 孝君 土井 亨君 同日 辞任 補欠選任 清水清一朗君 井上 信治君 土井 亨君 谷畑 孝君 徳田 毅君 木原 誠二君 安井潤一郎君 清水鴻一郎君 ————————————— 六月十八日 あん摩マツ
の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、中山太郎君外五名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十四回国会、斉藤鉄夫君外三名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 第百六十八回国会、川崎二郎君外十五名提出、肝炎対策基本法案 第百六十八回国会、金田誠一君外二名提出、臓器の移植に関する法律の一部を改正する法律案 石崎岳君外八名提出、あん摩マツ
○政府参考人(外口崇君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律においては、医師を除き免許を有さない者があんまマッサージ指圧、はり、きゅうを業として行うことを禁止しております。 法律の趣旨は、判例によれば、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為を禁止するものであると解されております。
本委員会に参考送付されました陳情書及び意見書は、お手元に配付いたしておりますとおり、医療保険制度に関する陳情書外三十九件、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律並びに関係法令の遵守に関する意見書外八百九十三件であります。 ――――◇―――――
○政府参考人(松谷有希雄君) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律で禁止されています行為が行われている場合には、各都道府県に衛生規制の観点から指導が行われ、また警察による捜査、取締りの対象ともなっているわけでございます。
○政府参考人(松谷有希雄君) お尋ねのとおり、昨年十二月に行われました関係の団体と担当者との間の意見交換の場におきまして、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律違反にかかわる事例集を作成すべきではないかといったような御提案をいただいたところでございます。
このあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第一条におきまして、医師以外の者であんま、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者はそれぞれの免許を受けなければならないということを規定してございます。
こうしたことを踏まえて、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十九条、いわゆるあはき法により、視覚障害者の生計維持に配慮して、あんま、マッサージ、指圧師の学校等の新設を認めないというようなことが、いわば資格制度でも視覚障害者に対する配慮がなされているわけであります。
その後、変遷を経て制定されました現在のあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、よく、あはき法と、こういうふうに略して言っておりますけれども、この法律におきましては、昭和三十九年の改正によりまして、視覚障害者保護のために、あん摩マッサージ指圧師について、晴眼者と視覚障害者の比率とを考慮いたしまして、晴眼者を対象とする学校養成施設の認定、定員増の承認を行わないことができる旨の規定が追加をされたところでございます
あん摩マツサージ指圧師、はり、きゆう師等に関する法律におきまして、あん摩マッサージ指圧師の業務は、あん摩マッサージ指圧師の国家資格を持つ者のみが行えるものであるとされておりますから、日本で保健福祉の専門家として就労するというのであれば、そのためには日本の国家資格を取得していただくことが前提であるということを言っておるところでございます。