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116件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

2021-04-02 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第8号

厚生労働省が所管しているあん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律に基づいて資格を取得して業を営まれていらっしゃる方。特に、視覚障害をお持ちの方。  厚生労働省も、保険給付保険対象になっているこれらの方たちは、鍼灸、あんまマッサージ師たちの皆さんのことは把握しているんですけれども、それ以外の保険対象ではない業を営まれている方については把握していないと思います。

大島敦

2011-06-09 第177回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号

また、あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律上は、一定の構造設備基準を満たした施術所の開設について都道府県知事への届出を行うこととされています。一般的な仕様の仮設住宅において施術所を開設する場合については、同法に規定する施術所に該当するものと考えられますので、所要の届出を行っていただくようお願いいたしますと、こういうことで大変前向きな御見解を出していただきました。  

谷博之

2009-04-15 第171回国会 参議院 本会議 第17号

平成二十一年四月十五日(水曜日)    午前十時一分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第十七号   平成二十一年四月十五日    午前十時開議  第一 あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆ   う師等に関する法律等の一部を改正する法律   案(衆議院提出)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、第三海兵機動展開部隊の要員及びその家族   の沖縄からグアム

会議録情報

2009-04-15 第171回国会 参議院 本会議 第17号

議長江田五月君) 日程第一 あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案衆議院提出)を議題といたします。  まず、委員長報告を求めます。厚生労働委員長辻泰弘君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾掲載〕     ─────────────    〔辻泰弘登壇、拍手〕

江田五月

2009-04-15 第171回国会 参議院 本会議 第17号

法律案は、あん摩マツサージ指圧師試験はり師試験、きゆう師試験歯科衛生士試験診療放射線技師試験歯科技工士試験及び柔道整復師試験につき、これらが国家試験であることを試験名称上明確にするため、その名称をそれぞれ、あん摩マツサージ指圧師国家試験はり師国家試験、きゆう師国家試験歯科衛生士国家試験診療放射線技師国家試験歯科技工士国家試験及び柔道整復師国家試験に改めようとするものであります。

辻泰弘

2009-04-14 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号

安定局長     太田 俊明君        厚生労働省雇用        均等・児童家庭        局長       村木 厚子君        厚生労働省老健        局長       宮島 俊彦君        厚生労働省保険        局長       水田 邦雄君        中小企業庁次長  高原 一郎君     ─────────────   本日の会議に付した案件あん摩マツ

会議録情報

2009-04-03 第171回国会 衆議院 議院運営委員会 第24号

―――――――――――――  議事日程 第十一号   平成二十一年四月三日     午後一時開議  第一 原子力損害賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 構造改革特別区域法及び競争導入による公共サービス改革に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案

駒崎義弘

2009-04-03 第171回国会 衆議院 本会議 第20号

平成二十一年四月三日(金曜日)     —————————————  議事日程 第十一号   平成二十一年四月三日     午後一時開議  第一 原子力損害賠償に関する法律及び原子力損害賠償補償契約に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 構造改革特別区域法及び競争導入による公共サービス改革に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう

会議録情報

2009-04-03 第171回国会 衆議院 本会議 第20号

議長河野洋平君) 日程第三、あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長趣旨弁明を許します。厚生労働委員長田村憲久君。     —————————————  あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔田村憲久登壇

河野洋平

2009-04-01 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号

○田村委員長 あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、先般来各会派間において御協議をいただき、今般、意見の一致を見ましたので、委員長において草案を作成し、委員各位のお手元に配付いたしております。  その起草案趣旨及び内容について、委員長から御説明申し上げます。  

田村憲久

2009-03-04 第171回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号

の一部を改正する法律案石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)  国民年金事業等運営改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号)  肝炎対策基本法案川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号)  臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)  あん摩マツ

会議録情報

2008-12-24 第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号

する法律等の一部を改正する法律案  第百六十四回国会中山太郎君外五名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十四回国会石井啓一君外一名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十八回国会川崎二郎君外九名提出肝炎対策基本法案  第百六十八回国会金田誠一君外二名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十九回国会後藤茂之君外三名提出あん摩マツ

田村憲久

2008-12-24 第170回国会 衆議院 議院運営委員会 第16号

石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)   五、国民年金事業等運営改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案後藤茂之君外二名提出、第百六十八回国会衆法第六号)   六、肝炎対策基本法案川崎二郎君外九名提出、第百六十八回国会衆法第八号)   七、臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)   八、あん摩マツ

小坂憲次

2008-11-07 第170回国会 衆議院 厚生労働委員会 第1号

一部を改正する法律案石井啓一君外一名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)  国民年金事業等運営改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案大村秀章君外四名提出、第百六十八回国会衆法第六号)  肝炎対策基本法案川崎二郎君外十一名提出、第百六十八回国会衆法第八号)  臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)  あん摩マツ

会議録情報

2008-06-20 第169回国会 衆議院 議院運営委員会 第44号

斉藤鉄夫君外三名提出、第百六十四回国会衆法第一五号)   九、国民年金事業等運営改善のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案大村秀章君外六名提出、第百六十八回国会衆法第六号)   一〇、肝炎対策基本法案川崎二郎君外十五名提出、第百六十八回国会衆法第八号)   一一、臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案金田誠一君外二名提出、第百六十八回国会衆法第一八号)   一二、あん摩マツ

笹川堯

2008-06-19 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号

信治君     清水清一朗君   木原 誠二君     徳田  毅君   清水鴻一郎君     安井潤一郎君   谷畑  孝君     土井  亨君 同日  辞任         補欠選任   清水清一朗君     井上 信治君   土井  亨君     谷畑  孝君   徳田  毅君     木原 誠二君   安井潤一郎君     清水鴻一郎君     ————————————— 六月十八日  あん摩マツ

会議録情報

2008-06-19 第169回国会 衆議院 厚生労働委員会 第21号

雇用促進等に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十四回国会中山太郎君外五名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十四回国会斉藤鉄夫君外三名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  第百六十八回国会川崎二郎君外十五名提出肝炎対策基本法案  第百六十八回国会金田誠一君外二名提出臓器移植に関する法律の一部を改正する法律案  石崎岳君外八名提出あん摩マツ

茂木敏充

2008-04-10 第169回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号

政府参考人外口崇君) あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律においては、医師を除き免許を有さない者があんまマッサージ指圧はりきゅうを業として行うことを禁止しております。  法律趣旨は、判例によれば、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為を禁止するものであると解されております。

外口崇

2005-07-06 第162回国会 衆議院 厚生労働委員会 第32号

こうしたことを踏まえて、あん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律第十九条、いわゆるあはき法により、視覚障害者生計維持に配慮して、あんまマッサージ指圧師学校等の新設を認めないというようなことが、いわば資格制度でも視覚障害者に対する配慮がなされているわけであります。  

菅原一秀

2005-06-28 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号

その後、変遷を経て制定されました現在のあん摩マツサージ指圧師はり師、きゆう師等に関する法律、よく、あはき法と、こういうふうに略して言っておりますけれども、この法律におきましては、昭和三十九年の改正によりまして、視覚障害者保護のために、あん摩マッサージ指圧師について、晴眼者視覚障害者の比率とを考慮いたしまして、晴眼者対象とする学校養成施設の認定、定員増の承認を行わないことができる旨の規定が追加をされたところでございます

尾辻秀久

2005-03-15 第162回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号

あん摩マツサージ指圧師はり、きゆう師等に関する法律におきまして、あん摩マッサージ指圧師の業務は、あん摩マッサージ指圧師国家資格を持つ者のみが行えるものであるとされておりますから、日本保健福祉専門家として就労するというのであれば、そのためには日本国家資格を取得していただくことが前提であるということを言っておるところでございます。

尾辻秀久